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解決事例

[キャッシュアップ・コンサルティング]

【東京】歯科節税対策|「中小企業投資促進税制」の有利判定。CT・デジタルレントゲン導入時に「税額控除」を選択し、キャッシュを直接残した事例

K.I様/東京都/医療法人理事長/ユニット4台・スタッフ8名

K.I様/東京都/医療法人理事長/ユニット4台・スタッフ8名

老朽化したレントゲン設備を最新の歯科用CT(約800万円)へ入れ替えたクリニックの事例です。エグゼクティブ顧問として、要件の緩い「中小企業投資促進税制」を適用。目先の経費を増やす「特別償却」ではなく、支払うべき税金から直接差し引く「税額控除」を選択。制度の特性を理解し、法人の実効税率とキャッシュフローを天秤にかけることで、実質的な購入コストを56万円削減したプロセスを詳述します。

K.I様/東京都/医療法人理事長/ユニット4台・スタッフ8名

事例の背景

「即時償却は計画申請が大変そうだし、もっとシンプルに、でも確実に得をする方法はないですか?」 江戸川区で長年診療を続けるI理事長。最新のCT導入を決めましたが、以前の会計事務所からは「普通の減価償却で進めますね」と言われるだけ。

「医療機器には特別な優遇があると聞いた。複雑な手続きなしで、今すぐメリットを享受したい」 投資額(800万円)の大きさを前に、少しでも負担を軽減し、手元の現金を次のスタッフ採用資金へ回したいという切実な思いで、当事務所へ相談されました。

当事務所からのご提案

I理事長の課題は、**「投資に対するリターンの最大化(節税の選択)」でした。私たちは「キャッシュアップ顧問(エグゼクティブ)」**として、以下の戦略を断行しました。

「特別償却」と「税額控除」の精密シミュレーション

中小企業投資促進税制には、2つの選択肢があります。

  1. 特別償却(30%):初年度にドカンと経費を積み増す。
  2. 税額控除(7%):計算された法人税から、直接金額を差し引く。

I理事長の場合、利益は安定しているものの、所得税率のレンジを劇的に下げるほどではありませんでした。そこで、「経費の前借り」である特別償却よりも、トータルの納税額そのものを減らせる「税額控除(800万円×7%=56万円)」の方が、生涯のキャッシュフローで有利であることを数字で証明しました。

指定事業(保健衛生業)としての要件確認

この税制は、対象となる設備(1台160万円以上の機械装置など)が決まっています。 当事務所では、導入予定のCTが「指定事業」である歯科医院の「医療機器」として該当することを事前にメーカーと確認。特別な計画申請が不要なこの税制を使い、決算時に申告書に明細を添えるだけで確実に56万円のキャッシュを残すガバナンスを徹底しました。

浮いた56万円の「戦略的再投資」

税額控除で浮いた56万円を、単なる「余剰金」にせず、導入したCTのバリューを周知するための「院内掲示物」や「HPの特設ページ作成」に充てるよう提案。 節税で浮いたお金をマーケティングに回すことで、CT撮影を伴う自費診療の相談数が月間15%増加。節税が売上アップの種になるという好循環を生み出しました。

お客様の声

「『7%の税額控除』。たったそれだけのことだと思っていましたが、56万円という金額が税金から直接引かれるインパクトは絶大でした」 当事務所がシミュレーションしてくれたおかげで、自分にとって一番得な方法が分かりました。以前の先生なら、何も言わずに普通の償却で終わっていたでしょう。

特別な認定を待たずに、決算のタイミングでこれだけの現金が守れるのは、経営者として本当に心強いです。浮いたお金で衛生士さんの新しいユニフォームを新調し、ホワイトニングのキャンペーンも打つことができました。

『税制を味方につける』ことで、設備投資が単なるコストではなく、医院を成長させる加速装置になることを実感しています。

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