ご相談のきっかけ
神奈川県内で歯科医院を営むU様(40代・個人事業)からの無料相談でした。お電話をいただいたのは、税務署から調査の連絡を受けた翌日です。
U様は顧問税理士と契約しておらず、会計ソフトを使ってご自身で申告されていました。「誰に相談すればいいのかも分からず、とりあえず『歯科 税務調査』で検索しました」。
調査日は3週間後。この時点で決めるべきことがいくつもありました。
状況の整理(タイムライン)
無料相談の場で、まず調査の全体像をご説明しました。先が見えないことが、不安のいちばんの原因だからです。
事前通知で伝えられる内容 調査の日時・場所、対象となる税目、対象期間、調査の目的。まずはこれを正確にメモしていただきます。対象が所得税だけなのか消費税も含むのか、何年分なのかで、準備する範囲が決まります。
当日の流れ 多くの場合、調査官は1〜2名、期間は1〜2日です。午前中は医院の概況(診療の内容、スタッフ体制、患者数、自費の料金体系など)についての質問が中心で、午後から帳簿や証憑の確認に入るのが一般的です。
歯科で確認されやすい論点 自費診療の売上計上のタイミング、窓口現金の管理、技工外注費の性格、材料の在庫、家族への給与、そして交際費や車両費。この6つは、ほぼ確実に触れられます。
調査後の流れ 指摘があれば修正申告、なければ是認。その場ですべてが決まるわけではなく、後日の連絡になることもあります。
当事務所の対応
準備する書類の一覧をお渡ししました。 対象年分の申告書控え、総勘定元帳、通帳、領収書・請求書、レセコンの集計データ、自費の同意書や治療計画書、給与台帳とタイムカード、固定資産台帳。手元にないものがあれば、今のうちに取り寄せていただきます。
やってはいけないことも、はっきりお伝えしました。 帳簿や領収書を作り直したり、書き換えたりすること。これは絶対に行ってはいけません。仮装・隠ぺいと判断されれば、重加算税の対象になります。不足している資料は「ない」と正直に伝えるほうが、はるかに安全です。
立会いの依頼についてもご説明しました。 顧問契約がなくても、税務調査の立会いだけをスポットで依頼することができます。税務代理権限証書を提出すれば、当事務所が当日の対応にあたれます。費用の目安も、この時点でお伝えしました。
日程の変更が可能なことにも触れました。 診療の都合など合理的な理由があれば、調査日の調整を申し出ることができます。準備が間に合わない場合の選択肢として知っておいていただきました。
結果
U様は、その場で当日の立会いをご依頼されました。残る3週間で帳簿と証憑を点検し、自費の売上計上と窓口現金について説明資料を整えたうえで調査当日を迎えています。
「連絡が来た日は一睡もできませんでした。何が起きるのか分かっただけで、翌日から動けるようになりました」とお話しいただきました。
担当者からのひとこと
税務調査の連絡を受けたときに最も大切なのは、一人で抱え込まないことです。顧問税理士がいない状態でも、立会いだけを依頼することはできます。
そして、絶対に避けていただきたいのは、慌てて帳簿や領収書に手を加えることです。不足があること自体は修正申告で対応できますが、手を加えたことが分かれば話がまったく変わります。
初回相談は無料です。連絡が来た当日でも構いませんので、まずは事前通知の内容を手元にお電話ください。