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解決事例

[税務調査対応]

歯科医院の申告漏れは税務調査前の自主修正で加算税を軽減【千葉】

歯科医院の申告漏れは税務調査前の自主修正で加算税を軽減【千葉】

ご相談のきっかけ

千葉県内で歯科医院を営むH様(40代・個人事業)からのご相談でした。医院の経営は順調で、開業から6年。ご相談の内容は医院の数字ではありませんでした。

「実は、申告していない収入があります」。知人の医院を手伝ったときのスポット診療の報酬と、材料メーカーから依頼されたセミナーの講師料。年にして100万円から200万円ほどが、数年にわたって申告から漏れていました。

「医院の売上は全部きちんと申告しています。こちらは別のお金だと思っていて……。最近、税務調査の話を周りで聞くようになって、急に怖くなりました」。

状況の整理(タイムライン)

まずお伝えしたのは、いつ直すかによって、負担が大きく変わるということです。申告漏れが見つかった場合、本税と延滞税に加えて加算税がかかりますが、その割合は、直すタイミングによって次のように変わります。

①税務署から調査の事前通知を受ける前に、自分から修正申告する場合 過少申告加算税は原則として課されません。負担は本税と延滞税だけです。

②事前通知を受けた後、調査で指摘される前に修正申告する場合 過少申告加算税が軽減された割合で課されます。

③調査で指摘を受けてから修正する場合 通常の割合で課されます。さらに、意図的に隠していたと判断されれば重加算税の対象となり、遡及される期間も延びます。

H様の場合、まだ税務署からの連絡は来ていません。つまり①の段階にいます。動くなら今しかない、というのが最初の結論でした。

次に、何年分をどこまで洗い出すかを整理しました。スポット診療の報酬は支払調書が発行されており、講師料も源泉徴収されています。これらは支払った側から税務署に情報が届いているため、遅かれ早かれ把握される性質のお金です。あわせて、医院で販売していた口腔ケア用品の売上の一部が、集計から漏れていることも見つかりました。

当事務所の対応

過去5年分の収入を、もれなく洗い出しました。 個人口座の入出金明細を5年分取り寄せ、医院の事業収入以外の入金を一件ずつ確認します。支払調書、源泉徴収票、メール、スケジュール帳まで突き合わせ、記憶に頼らない形で収入の一覧を作りました。

あわせて、対応する経費も拾い上げました。 申告漏れの修正というと、収入を足すだけだと思われがちですが、その収入を得るためにかかった費用は必要経費になります。スポット診療の交通費、セミナーの資料作成費や書籍代など、領収書やクレジットカード明細から拾えるものはすべて計上しました。結果として、増える所得は当初の想定より小さくなりました。

期限内に、自主的に修正申告を提出しました。 各年分の修正申告書を作成し、本税と延滞税をあわせて納付しています。税務署からの連絡を待たずに、こちらから提出したという事実が残ることが重要です。

翌年以降の仕組みも整えました。 スポット診療や講師料は、医院の事業所得と同じ帳簿で管理するようにし、支払調書が届いたら専用のファイルに綴じる運用にしました。個人口座も、事業に関係する入金があるものは会計ソフトに連携しています。

結果

事前通知の前に自主的に修正申告を行ったため、過少申告加算税は課されませんでした。負担は本税と延滞税にとどまっています。

H様からは「後ろめたさを抱えたまま診療をしていたのが、いちばんつらかった。全部出して、払うものを払って、ようやく普通に眠れるようになりました」とお話しいただきました。

その後、税務調査の連絡が来た際にも、修正済みであることをその場で説明でき、この論点が問題になることはありませんでした。

担当者からのひとこと

申告漏れに気づいたとき、いちばんやってはいけないのは「様子を見ること」です。税務署から電話が鳴った瞬間に、軽減の余地は小さくなります。時間は、黙っているほど不利に働きます。

歯科医師の先生の場合、スポット診療、講師料、執筆料、原稿料、医療機器メーカーからの謝礼など、医院の売上とは別の収入が発生しやすい職業です。「これは申告が必要なのだろうか」と迷うものがあれば、その時点でご相談ください。

初回相談は無料です。内容をお聞きした上で、直すべきかどうか、直すとしたら何年分かを整理してお伝えします。

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