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解決事例

[税理士乗り換え]

歯科医院の税理士変更は決算期をまたがない引き継ぎが正解【東京】

ご相談のきっかけ

東京都内で歯科医院を営むK様(50代・個人事業)からのご相談でした。顧問税理士を替えたい気持ちは固まっていましたが、踏み切れずにいました。

「年の途中で替えたら、申告が滅茶苦茶になりませんか。前の先生に迷惑もかかるでしょうし、データも引き継げるのかどうか」。

実際、知人の医院で引き継ぎがうまくいかず、減価償却の計算が合わなくなったという話を聞いたことがあったそうです。

状況の整理(タイムライン)

税理士の変更は、時期を選べば混乱しません。逆に、時期を間違えると余計な手間と費用がかかります。

個人事業の場合、最も安全なのは確定申告が終わった直後、3月から5月ごろです。 個人事業の会計期間は1月から12月で固定されています。前年分の申告を前任の税理士が完了させ、新しい年の記帳から当事務所が引き継ぐ形にすれば、一つの年度を二人で分担することがありません。

医療法人の場合は、決算月の翌月からが基本です。 決算と申告は前任に完了させてもらい、新しい事業年度の初月から切り替えます。

年の途中で替えること自体は可能ですが、その場合は期首から変更時点までの会計データを正確に受け取る必要があります。ここで最も事故が起きやすいのが、固定資産台帳です。減価償却の計算は、取得価額・取得日・耐用年数・償却方法・期首簿価が正しく引き継がれて初めて続きます。ここが欠けると、計算をゼロから復元することになります。

当事務所の対応

切り替え時期を、確定申告の完了後に設定しました。 前年分の申告は前任の税理士に完了していただき、当事務所は新しい年の1月分の記帳から引き継ぐ形です。

前任から受け取る資料を、一覧にしてお渡ししました。 過去3年分の確定申告書の控え、決算書、総勘定元帳、固定資産台帳、青色申告承認申請書などの各種届出の控え、会計ソフトのデータ(バックアップファイル)、そして消費税に関する届出の控え。この最後の一つは見落とされがちですが、課税方式の選択に関わるため必ず必要です。

解約の申し入れ方についてもご説明しました。 顧問契約書に解約の予告期間が定められていることがあります。まず契約書を確認し、期間を守って書面で申し入れる。理由を細かく説明する必要はありません。円満に終えるほうが、資料の受け渡しもスムーズに進みます。

引き継いだデータは、こちらで検証しました。 固定資産台帳の期首簿価と決算書の金額が一致するか、繰越の数字に矛盾がないかを確認したうえで、当事務所の会計ソフトに移行しています。

結果

引き継ぎは、K様の手を煩わせることなく完了しました。前任の税理士とのやり取りも、資料の受け渡しのみで穏やかに終わっています。

「もっと大変なことになると思っていました。時期さえ選べばいいというのは、誰も教えてくれませんでした」とお話しいただきました。

担当者からのひとこと

税理士の変更をためらう理由の多くは、手続きへの不安です。しかし実際には、時期を選び、受け取る資料を押さえておけば、混乱が起きることはほとんどありません。

個人事業なら確定申告の後、医療法人なら決算月の翌月。この原則を守るだけで、引き継ぎの難易度は大きく下がります。

「替えたいが、時期が分からない」という段階でのご相談も歓迎しています。今から準備すべきことと、切り替えに適した時期をお伝えします。

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